下記に定める事情を抱えておられるご家庭には、月に生じる費用のうち「授業料」部分について一定割合を減額させて頂きます。
○制度適用の対象と割引率
・シングルマザー 授業料の5%
・生活保護世帯 授業料の10%
○制度適用の条件
LINEでの交信によるご申請とそれに対する事務局の受理・認定が必要です。
●制度適用申請のためには各種証明の類(撮像)のご提出が必要です。
《シングルマザー》
・児童扶養手当証書
・母子家庭証明書
・ほか、上記に類する証書
《生活保護世帯》
・生活保護受給証明書
・ほか、上記に類する証書
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・帳票の現物をご提出頂く必要はございません。当該帳票の「撮像」をLINEにてご送付下さい。
・記載のある面全ての画像をご送信下さい。
・ご同居の状況確認と一連の手続きが済み次第、画像は安全に消去致します。
・画像の到着後24時間以内に制度適用の決定(認定)についてご連絡申し上げます。
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※撮像提供時のメッセージは、受理告知後直ちに「送信取り消し」されることをお勧め致します。
○制度適用の期限と延長
授業料割引の適用は、制度の適用を決定させて頂いた後のご請求分からとなります。
授業料割引の適用は「認定のための状況に変化が生じたとき」もしくは「翌年3月ご請求分」のいずれか早いタイミングまでとなります。
翌年3月の段階で認定のための状況に変化がない場合、更新手続を経た上で制度適用の延長が可能です。
下記リンク先では、目的に応じた各種のフォームを用意しております。お気軽にご利用下さい。